新着情報

ホーム > トピックス > 来年1月から適用の加算税制度の見直し-賦課割合の変更と過重措置の創設に注意!

トピックス

来年1月から適用の加算税制度の見直し
    -  賦課割合の変更と過重措置の創設に注意!

  平成28年度税制改正において、加算税制度について、(1)加算税の賦課割合の変更、(2)加算税の過重措置の創設、という2点の見直しが行われている。
  いずれも来年29年1月1日以後の法定申告期限が到来する国税について適用されるので、改めて見直しの内容を確認し、注意したい。なお、今回の改正では、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税を対象とし、不納付加算税については見直しの対象にはされていない。
  加算税の賦課割合の変更については、調査通知以後かつ更正予知前にされた、修正申告に基づく過少申告加算税について、改正前は不適用だったものが、改正後は5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)、また、調査通知以後かつ更正予知前にされた、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税について、改正前は5%だったが、改正後は10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とされた。
  加算税の過重措置の創設では、期限後申告や修正申告(更正予知によるものに限る)、更正、決定等があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る)又は重加算税を課されたことがあるとき(以下「一定の場合」)は、その期限後申告等に基づき課する両税の課税割合にそれぞれ10%加重する制度が創設された。
  具体的には、期限後申告等に基づき課される無申告加算税(一定の場合に限る)は、改正前の15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)から、改正後は25%(納付すべき税額が50万円を超える部分は30%)、また、期限後申告等に基づき課される重加算税(一定の場合に限る)は、改正前の過少申告加算税・不納付加算税が35%、無申告加算税が40%から、改正後は同45%、同50%とされている。

トピックス一覧に戻る

税理士法人 おおたか TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

税理士法人 おおたか

〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2
ゼニットビル6F

TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

詳しくはこちら