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9月30日以後は領収書等もスキャナ保存可
    -  国税庁が通達とQ&Aを公表

  税務署長の承認を受けた者は、国税関係書類について、一定の要件に従い、スキャナにより記録された電磁的記録を保存することをもって、その国税関係書類の保存に代えることができることとされている。
  平成27年度の税制改正で、このスキャナ保存制度に関し、契約書・領収書等の重要書類に付されていた3万円未満の金額基準が、平成27年9月30日以後の承認申請分から廃止されることとなった。これに伴い、重要書類については、保存要件として「適正事務処理要件」が新たに付されることとなったが、国税庁はこのほど、適正事務処理要件に関する通達等を新設するとともに、改正後のスキャナ保存制度に関するQ&Aも公表した。
  国税庁が、ホームページで公表したのは、以下の3点。
  ①  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第4号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号・平成27年7月3日)
  ②  「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(課総9-8等・平成27年7月3日)及びその趣旨説明
  ③  「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について(課総9-10等・平成27年7月3日)
  改正後のスキャナ保存制度では、領収書等の重要書類の保存要件として、書類の作成・受領からスキャナ入力(スキャナで読み取り、タイムスタンプを付す等)までの各事務について、一定事項(①相互けん制、②定期的なチェック、③再発防止策)を社内規程等で整備し、それに基づき処理をする必要がある。
  公表されたQ&Aでは、適正事務処理要件の具体的な内容や、同要件を充足させるために必要となる社内規程等の例などが示されている。なお、Q&Aは、国税庁HPで確認することができる。(ホーム>税について調べる>その他法令解釈に関する情報>その他目次>電子帳簿保存法について>電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日以後の承認申請対応分))

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