結婚・子育て資金贈与非課税でQ&A公表
- 婚礼、出産、育児等非課税の詳細が明らかに
平成27年度税制改正で、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されたが、これを受けて内閣府は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」を公表した。
今回のQ&Aでは、結婚関係に関しては、婚礼・家賃等・引越しに区分し、妊娠、出産、育児関係では、不妊治療・妊婦健診・出産・産後ケア・子の医療費・子の育児に区分し、それぞれの具体的な費目について、Q&A及び別表の形式で「非課税となる費目」「非課税とならない費目」「支払先と認められる場所」「金融機関等に領収書等を提出する際に確認すべき事項」等が明確に示されている。
婚礼費用では、挙式や披露宴を開催するために必要な費用として会場費や衣装代、招待状等が非課税とされるが、入籍日の1年前の日以後に支払われたものに限られることとされた。挙式と披露宴を複数回行う場合や二次会費用、海外挙式費用も対象となるが、結婚指輪の購入費や挙式に出席するための交通費、宿泊費、新婚旅行費用は対象外とされている。
家賃等に係る費用では、結婚を機に新たに借りた物件に係る賃料や敷金、共益費、礼金、仲介手数料等が対象となる。入籍日の前後各1年以内に締結した賃貸借契約に限り、契約締結日から3年を経過する日までの支払分が対象となるが、駐車場代、地代、光熱費、家具・家電などの購入費等は対象外とされている。
出産に係る費用では、入院から退院までに要した費用が、入院中の食事代なども含めて対象となり、出産一時金など公的助成の有無は関係ない。
子の医療費に係る費用では、小学校就学前の子に要した医療費で、保険適用の有無等に関係なく、治療費や予防接種代、乳幼児健診費用が対象とされるが、処方箋に基づかない医薬品代や交通費は対象外とされた。
子の育児に関する費用では、小学校就学前の子に要した入園料や保育料、食事の提供に係る費用等、育児に伴って必要な費用が対象となる。
