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固定資産税の縦覧・閲覧制度

  平成25年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧が4月1日より開始されています。

  固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村長がその価格等を決定し、決定した評価額等は固定資産課税台帳に登録されます。
  縦覧制度は、納税者が自己の所有する土地・家屋に付された評価額が適正かどうか、他人の土地・家屋の評価額と比較することで確認できるよう設けられている制度です。
  縦覧期間は、4月1日から4月20日又はその年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間とされていますが、自治体により異なる場合がありますので、注意が必要です。ちなみに東京23区では、土日祝日を除く平成25年4月1日から7月1日までの、午前9時から午後5時までとなっています。
  また、縦覧をする際には、納税者の個人情報を保護する観点から、運転免許証等による本人確認が行われます。

  一方、固定資産課税台帳の閲覧制度は、納税義務者等が自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。閲覧ができるのは、固定資産税の納税義務者のほか、借地人・借家人等が自分の借りている土地や家屋の閲覧をすることも可能で、一年を通じて閲覧できます。
  こちらも閲覧をする際には、本人確認書類(借地人・借家人が閲覧請求する場合には、賃貸借契約書など借地人・借家人であることが確認できる書類も)が必要です。

  なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(平成25年度は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、市町村の固定資産評価審査委員会に「審査の申出」を行うことができます。



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