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特定役員退職手当等がある場合の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載

  平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算が改正され、平成25年1月1日以後に支払うべき退職手当等から適用されています。
  法人の役員に対して平成25年中に支払が確定した退職手当等を支払った場合には、支払者は各人別に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、税務署及び市区町村に提出しなければなりません。平成25年分の源泉徴収票の様式は従来のものと変わっていませんが、平成25年1月1日以後に支払うべき特定役員退職手当等がある場合には「支払金額」及び「特定役員等勤続年数」、勤続期間を指す「その計算の基礎」について、新たに摘要欄に記載する必要があります。
  国税庁のホームページでは、この摘要欄の基本的な記載方法の解説とともに、以下3つの事例については具体的な記載例が示されています。

(1)  「一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合」の記載
(2)  「一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合で、使用人としての勤務期間と役員としての勤務期間に重複する期間がある場合」の記載
(3)  「A社から使用人としての退職金と役員退職金の支給を受けた者に対して、同じ年に、B社からも役員退職金を支給する場合」のB社における記載

※  詳しくは、国税庁HPをご覧下さい。

「特定役員退職手当等がある方の“退職所得の源泉徴収票・特別徴収票”について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/yakuin_taishoku.pdf



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