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会計検査院が「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について意見表示

  会計検査院は、検査の結果、法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができます(会計検査院法第36条)。
  この度、会計検査院から財務省に対し、措置法第39条による「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」についての意見表示がなされました。
  会計検査院の意見表示は、これまでも税制改正に影響を与えていますので、今後の動向に注意が必要です。

  相続税の納税等のために相続財産を相続の直後に譲渡した場合には、相続税に加えて譲渡所得金額に対しても所得税が課税されてしまいます。この相続税と所得税の負担を調整するために昭和45年に創設された措置が「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」です。
  この特例は、相続財産を相続から3年10ヶ月以内に譲渡した場合、取得費に一定の相続税相当額を加算することで、譲渡所得税の負担を軽減するものです。
  特例の創設当時、加算するのは、譲渡した相続財産に対応する相続税相当額でしたが、バブルによる地価高騰を受け、平成5年度改正で、相続財産が土地等である場合には相続した全ての土地等に対応する相続税相当額(既にこの特例の適用を受けて取得費に加算した金額がある場合には、その金額を控除した金額)を取得費に加算する現在の計算方式になりました。
  それから約20年が経過しましたが、その間、地価公示価格は大幅に下落し、譲渡所得税率も引き下げられるなど特例を取り巻く状況は大きく変化しています。

    会計検査院は、今回の意見表示で、特例の適用状況や特例を取り巻く状況の変化が特例の効果へ与える影響等を検証した結果、平成5年改正による相続税と所得税との更なる負担の調整は、必要性が著しく低下している、と判断しています。
  そして、現行制度において土地等を多く相続した者の中に所得税額が著しく軽減されている者が見受けられるなどの事態は、特例が本来の趣旨に沿って有効に機能しているとは認められず、改善の余地があることを指摘するとともに、このような事態が生じているのは財務省の検証不十分が原因として、財務省に対し、特例を本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討等を行うよう、意見を述べています。

  ※  詳しくは、会計検査院のHPをご覧下さい。

「租税特別措置(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)の適用状況等について」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/241019_zenbun_3.pdf



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