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平成22事務年度における譲渡所得税調査等の状況について

所得税について、平成22事務年度(平成22年7月~平成23年6月)に実施された調査等の状況をまとめたものについて公表されています。

  調査等の合計件数は、69万4千件(前年事務年度69万8千件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、45万6千件(前事務年度43万7千件)で、申告漏れ所得金額が6,013億円(前事務年度6,440億円)となっています。

  そのなかで、ここ2年で申告漏れ所得が高額な業種にトップ入りした業種が”くず金卸売り業”です。これは、中国などの新興国での需要増の影響で金属価格が高騰したため、その恩恵を受けたためと思われます。

  また、最近は純金積立を利用する者が増えているようです。純金積立とは、毎月銀行口座から一定額を引き落とし、その分だけ金を継続的に購入していくという方法で、銀行の定期預金などと同じような感覚で長期間保有する者が多いようです。純金積立の場合、保有期間が5年を超える金と超えない金の両方が混在した状態で金を売却することがあり、金の保有期間が5年を超えるものと超えないものとでは所得計算が異なる(5年超の場合は(譲渡益-特別控除50万円)×2分の1の金額、5年以内は譲渡益-特別控除50万円の金額)ため、それぞれの所得を算出した合計額を譲渡所得とする必要があります。
  金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金売却時に大きな譲渡益が生じやすい状況であることから、金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されることとなります。

  譲渡所得については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施しています。これらの調査等の合計件数は、9万8千件(前事務年度10万2千件)であり、申告漏れ所得金額(調査等の対象となったすべての年分の合計)は、1,720億円(前事務年度2,484億円)で、約18%をしめています。

  金地金等に係る譲渡所得調査等の非違1件当たりの申告漏れ所得金額は、630万円となっており、土地建物等に係るものが大半を占める譲渡所得調査等全体の非違1件当たりの申告漏れ所得金額(643万円)と比較しても、大きく変わらないものとなっています。

  詳細は以下のリンクからご確認下さい。

平成22事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/shotoku_shohi/00.pdf



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