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路線価の調整率発表-国税庁-

国税庁は11月1日、路線価に東日本大震災による地価下落を反映させる「調整率」を発表しました。「調整率」の適用は、平成7年の阪神・淡路大震災に続いて2回目です。

  路線価は、相続税や贈与税を計算する場合の算定基準となる土地等の評価額です。路線価は毎年1月1日現在を基準としているため、本年3月11日に発生した東日本大震災で甚大な被害を受けた地域については、震災による地価下落が反映されていません。
  そこで、実情に合わせた土地等の評価を行うことで税負担を軽減できるよう、路線価に掛け合わせる「調整率」が算定されました。

  今回「調整率」が算定されたのは、以下の地域です。
      ・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県全域
      ・埼玉県、新潟県、長野県の各県一部地域

  最も低い調整率が算定されたのは、宮城県女川町の一部地域で0.2(80%下落)です。津波の被害を受けた太平洋沿岸地域は軒並み0.2~0.3(80%~70%下落)、液状化の被害が大きかった千葉県浦安市の一部地域は0.6(40%下落)と算定されています。
  また、福島第1原発周辺の警戒区域等に所在する土地等については、調整率を定めるのが困難という理由から「評価しない(ゼロ評価)」こととされました。
  この「調整率」は、次のような場合の土地等の評価計算に適用します。
    ・平成23年3月10日以前に相続等又は贈与により指定地域内にある土地等(平成23年3月11日において所有していたものに限る)
        を取得し、平成23年3月11日以後に相続税
    ・贈与税の申告期限が到来する場合
    ・平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に、相続等又は贈与により指定地域内にある土地等を取得した場合

  詳しくは、下記リンクをご覧下さい。


国税庁ホームページ「東日本大震災に係る『調整率表』」
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm



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