雇用促進税制の適用は『雇用促進計画』の提出をお忘れなく
-8月31日までに開始した事業年度の届出は10月31日まで-
6月30日に創設された雇用促進税制は、前年より従業員を増やす等の一定の要件を満たす事業主が税額控除を受けられる制度です。
従業員増加の要件は、事業年度末の雇用保険被保険者(従業員)が前事業年度末に比べて10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については2人以上)増加していることです。
この要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり20万円(法人税額の10%又は20%を限度)の税額控除が受けられます。
本制度は平成23年4月1日から平成26年3月31日の期間に開始した事業年度(個人事業主の場合には、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年)において適用を受けられます。
適用を受けるためには、その事業年度開始後2ヶ月以内に『雇用促進計画』をハローワークに提出する必要があります。
なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日が期限です。
制度の詳細は下記リンクをご参照下さい。
厚生労働省「雇用促進税制」政策ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
(雇用増加企業向けリーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf