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「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について

 国税庁から、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係に関する文書回答事例が公表されています。これは、東日本大震災により住宅ローンを借りている個人や事業用資金を借りている個人事業主などが、既存の債務を負担したまま復興のための資金を借り入れるのでは困難が大きいという二重債務問題に対し、税務上の取扱いを示したものになります。

  この二重債務問題解決のため、個人債務者の私的整理に関するガイドラインが定められ、このガイドラインに基づいて作成・成立した弁済計画により債権放棄が行われた場合には、債権者(法人)は債権放棄の日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入され、債務者(個人)は債務免除を受けたことによる債務免除益について、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものに該当することから、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとされます。


  詳細は、下記リンクをご確認下さい。


「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について(照会)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/110816/index.htm




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