改正貸金業法の全面施行-金融庁-
多重債務問題が深刻化する中、平成18年12月に上限金利の引き下げや、総量規制の導入を盛り込んだ改正貸金業法が成立しましたが、平成22年6月より改正貸金業法が全面施行されました。全面施行に伴い、貸しすぎや借りすぎを防止するための総量規制が導入されることになるため、借入残高が年収の3分の1を超える場合には、貸金業者から新たな借入を起こすことができないことになりました。
総量規制導入の背景には、年収の3割を超えて借入をする人の多くが「借入金返済のため」新規の借入を行っているという現実があるためと考えられています。いわゆる自転車操業の状態であり、この段階で総量規制を発動することにより多重債務問題の深刻化を防ごうという意図が読み取れます。
改正貸金業法の全面施行に伴い、貸金業者には借り手の返済能力を調査することが義務づけられました。具体的には、借入額が1社当たり50万円超になる場合と、総借入残高が100万円超になる場合には、貸金業者は借り手の年収等の資料を取得する義務を負うことになりました。また、借り手は債務の状況を調査する指定信用情報機関への加入が義務づけられ、債務の残高情報の交流が図られることにより、貸しすぎや借りすぎを防止することが求められることになりました。
また、上限金利引き下げにより、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれた、利息制限法に定める上限金利と出資法に定める上限金利とのズレが無くなり、どちらも上限金利20%で一致することとなりました。
詳細は、下記リンクにてご確認ください。
貸金業法が大きく変わります-金融庁-
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html