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消費者の安心・安全を守るクレジット契約の新ルール-改正割賦販売法-

  商品の購入やサービスの提供に対する対価を支払う場合に、支払を後払いにできるクレジット契約。
  手元にお金が無くとも、商品の購入やサービスの提供を受けることができることが便利な機能として利用されていますが、支払能力を超える与信を受けることにより、支払が困難になる消費者が発生しているのも事実です。このような問題を解決するため、改正割賦販売法が施行されました。

  具体的には、「割賦」の定義を見直し、2ヶ月を超える1回払いや2回払いを規制の対象に含めることとし、クレジットカード情報保護の観点から、個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象にすることとしています。

  また、個別クレジットを行う事業者については登録制とし、行政監督ができるよう改正しました。これは、現在発生している消費者トラブルの多くが、クレジットカード等を使用せず商品等の個別の購入契約ごとに与信を行う「個別クレジット」による場合に集中しており、その背景には、訪問販売業者が訪問販売で商品を販売する際に使用しているケースが多く、訪問販売業者と個別クレジット業者が顧客獲得や与信等で密接な関係を持つ中で消費者トラブルを拡大させたという反省から考え出されたものです。

  今回の改正で、クレジット業者は支払能力を超える与信をすることができないこととなったため、消費者とのクレジット契約を行う際、消費者の収入やクレジット利用実績などに応じた「支払可能見込額」を調査することがクレジット業者に義務づけられました。支払可能見込額は、利用者の年収やクレジット債務の状況などの情報から、クレジット会社が算定します。

  但し、過剰与信の防止規定には例外もあります。例えば、海外旅行等の特定の目的がある場合には、クレジット業者に申し出ることで限度額の増額ができることとされています。

  詳細は、下記リンクからご覧下さい。


消費者の安心・安全を守るクレジット契約の新ルール(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201007/6.html

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