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国民健康保険料と国民健康保険税の相違点

国民健康保険については、国民健康保険料と国民健康保険税のいずれで徴収するかは市町村の選択に委ねられており、現在では9割弱の地方団体が国民健康保険税として徴収しています。国民健康保険税は、保険料を地方税とすることによって当時芳しくなかった保険料の徴収率を上げようと、昭和26年度の地方税法改正により創設されたものです。

国民健康保険料と国民健康保険税は保険料(税)の計算方法や給付内容については基本的に同じですが、徴収の手段が保険料形式か税形式かという点で異なります。主な相違点は次のとおりです。

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