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平成23年3月31日に期限切れとなる各種措置の延長に関して -つなぎ法案可決-

自民党・公明党の提出した「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」と「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」が3月31日に成立し4月1日から施行されました。
これにより、3月31日に期限切れを迎える租税特別措置に関して、暫定的にその期限が3ヶ月延長されることになりました。

延長になった租税特別措置には、中小法人の軽減税率の特例(22%を18%に軽減)や試験研究費の税額控除の上乗せ措置(20%を30%に拡大)、エネ革税制による即時償却制度などがあります。地方税に関しても、つなぎ法案の可決により不動産取得税や固定資産税に設けられている非課税措置や課税標準の特例措置が延長になっています。

しかし、政府が提出している「所得税法等の一部を改正する法律案」については依然として国会にて審議中となっています。衆議院と参議院の多数派が異なる「ねじれ国会」という情勢に加え、東日本大震災への復興対応があることから、法案がいつ、どのような内容で成立するのか不透明感を増すばかりです。国会情勢には引き続き注目する必要があるでしょう。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

租税特別措置の課税関係について(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm

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