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平成25年1月1日以降の源泉徴収に注意

  平成23年12月2日に交付された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法により、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税を併せて徴収し、納付しなければならないこととされました。
  源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。

  給与や賞与、退職手当等については、国税庁が公表している「平成25年分 源泉徴収税額表」を用いて源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額を求めることができます。
  また、支払金額等に対して一定の税率を乗じて源泉徴収税額を求めるような所得(報酬など)については、以下の算式で、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を計算します。

(国税庁パンフレットより)

  源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)によって納付します。納付期限は、原則、給料や報酬等を支払った月の翌月10日ですが、納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限る)には、1月~6月に支払ったものに係る源泉徴収額については7月10日、7月~12月中に支払ったものに係る源泉徴収額については、翌年の1月20日になります。

  ※  詳しくは、国税庁HPをご覧ください。


「平成25年分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm


「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf


「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf



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