国税庁が「95%ルールの適用要件見直しに伴うQ&A」を公表
  消費税については、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円を超える課税事業者は、課税売上割合が95%以上であっても個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより仕入控除税額を計算しなければならなくなっています(平成23年6月税制改正)。
初めて行う「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」を適用した仕入控除税額の計算に戸惑う事業者も多いと思われることから、国税庁より「“95%ルール”の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A(平成24年3月)」が公表されています。
Q&Aは、仕入控除税額の計算にあたり留意すべき事項がまとめられ、仕入控除税額の計算方法等に関する基本的な考え方や留意点等について体系的に整理した「1.基本的な考え方編(31問)」と具体例を示した「2.具体的事例編(30問)」の2部構成となっています。
内容は、下記リンクからご覧下さい
参考資料
中小企業庁HP「中小企業投資促進税制の改正について」
・基本的な考え方編
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/gutailei.pdf
