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企業再生税制適用場面においてDESが行われた場合の債権等の評価

 DES(デット・エクイティ・スワップ)実施時におけるDES対象債権の“税務上の時価”の明確化を図るため、経産省はその評価方法の案を公表するなどの作業を行ってきたが、国税庁は平成22年2月22日付で、経済産業省からの「企業再生税制適用場面においてDESが行われた場合の債権等の評価に係る税務上の取扱いについて」とする照会に対して、照会に係る事実関係を前提とする限り照会者の見解のとおりで差し支えない旨の回答をしている。

『企業再生税制適用場面における債権者(DESにより新たに株主となる者)の取扱い』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/100222/index.htm


  企業再生税制の適用対象となる一定の私的整理等でDESを実施する場合に限って、一定の要件の下、①債権者側のDES対象債権の“税務上の時価”は再生企業の「合理的に見積もられた回収可能額」を基に算定し、②債権者側で交付される株式の取得価額も、債務者側で算出したDES対象債権の“税務上の時価”となるなどと整理された。

  文書回答では、債務者側のDES対象債権(現物出資債権)の“税務上の時価”は、 法人税法施行令第8条第1項 第1号で規定する「給付を受けた金銭以外の資産の価額」とすると整理した。この「給付を受けた金銭以外の資産の価額」については「合理的に見積もられた回収可能価額」に基づき評価する。

  この「合理的に見積もられた回収可能価額」とは、一般的には、①一定の私的整理(私的整理ガイドライン、RCC、中小企業再生支援協議会、事業再生ADR、企業再生支援機構の関与する私的整理等)でそれぞれ定める資産評定基準に従って合理的な再建計画を策定し、②実態貸借対照表を作成した上で、③これをベースに債権者調整等を行った後に決定される。

  DESを行う場合は、「債権額-回収可能価額=回収不能部分」を計算した上で、このうち回収可能価額分をベースにDES、すなわち資本振替を行う。その結果、DES対象債権の額面金額と税務上の時価との間に差額がある場合には、その差額を債務消滅益として計上することになる。

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