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特別還付金制度の創設-国税庁-

平成22年7月6日に、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(いわゆる「長崎年金訴訟」)により相続等により取得したとみなされた生命保険契約等に基づく年金の取扱いが変更になっています。これまで、過去5年以内に支給を受けた年金にかかる所得税については、更正の請求により還付手続を行っていますが、このほど、5年よりも前の期間に受けた年金にかかる所得税については特別還付金として請求が可能になる制度が創設されました。これにより、5年という更正の請求の期限を越えて還付を受けられる方法が生まれたことになります。

この特別還付金の対象となるのは、平成12年度以降に、①死亡保険金を年金形式で取得した人、②学資保険の保険契約者の死亡に伴い、養育年金を受給していた人、③個人年金保険契約に基づく年金を受給していた人であり、すでに所得税の還付金を受けている年分は除かれることになります。還付請求する場合には、平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」など必要な書類を添付して所轄税務署に提出することが必要になります。

特別還付金については、電話相談や税務署窓口での相談を受け付けています。また、一部の都道府県や市町村では、特別還付金の支給制度の創設に併せ、特別還付金の支給制度と同様の給付措置を行うこととしています。

詳細は、下記リンクをご確認下さい。

平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm

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